
相続放棄を初めておこなう場合、分からない事だらけで疑問や不安があると思います。
仕事や家事が忙しい、手続きには時間をかけたくない、書類のミスで失敗したくないという方はぜひご相談下さい。
相続に関して
このような悩みはありませんか?
- 片付けをしていたら故人の催促の手紙を見つけた
- 平日休みが無く役所に行けなく頼みたい
- 価値のない不動産を相続したくない
- 裁判所から故人の支払催促などが送られてきた。
- 会ったこともない人の相続人になった
- 相続の争いには関与したくない。
- しつこい債権者に相続放棄の事を伝えて欲しい
- 何年も経ってから故人の借金に気がついた
- 自分の場合は頼んだほうが安いと気がついた。
相続放棄とは?
相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
相続が生じると、不動産や株や預貯金等のプラスの財産のみではなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も、自動的に引き継がれることになります。
プラスの資産よりマイナスの資産が多い場合は、相続することにより自分のものではない借金や未払い金も相続人は、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまいます。
そこで、「相続放棄」という制度が用意されることになったのです。
相続放棄をすると、相続に関わる必要がなくなりマイナスの財産を引き継がずに済むことになります。
相続放棄を検討すべき場合
持ち家や貯金が無い、事業をしていて見えない借り入れがあるかも?など。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
また、「相続争いに関わりたくない」という場合なども相続放棄を検討した方がよいかもしれません。

相続放棄のメリット
相続放棄は多くの場合、亡くなった人が抱えていた負債を免れるために行われます。
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親の借金を返済しなくてよい
相続放棄をすると相続人に受け継がれるはずだった債務や税金など、負債の一切につき、支払いの義務がなくなります。
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自分にとって価値の無い不動産も放棄出来る
自分にとって利用価値が無く固定資産税だけかかる不動産は相続放棄することができます。
相続してしまえば、不動産を国(市区町村)に寄付しようとしても受取ってもらえず、管理責任が発生し、その後の固定資産税も払い続ける事になります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、「相続に一切関わらなくて済む」というメリットがある反面、下記のようなデメリットも存在します。
1
プラスの財産を相続出来なくなる
相続放棄をすると、借金や未払い金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や株・預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。
また、相続放棄が完了すると、後から撤回することはできません。例えば、相続放棄が完了した後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできなくなります。
2
次の相続人に相続が移っていく
相続放棄をすると、相続に関する一切の権利義務は順位順に他の相続人へ移っていきます。
誰も相続に関わりたくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があります。

相続放棄の判断が難しい場合の対処法
相続放棄を考えていても、本当に放棄してよいものか判断が付かないこともあるでしょう。ここでは、相続放棄するべきか判断できない場合の対処法をご説明します。
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限定承認制度を利用する
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合は、限定承認制度の利用を検討してもよいでしょう。
限定承認制度とは、「相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」という制度です。
この制度を利用することで、万が一マイナスの財産がプラスの財産より多い場合でも、引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内に抑えることができます。
ただし注意点として、限定承認制度はすべての相続人が共同でおこなわなければいけません。さらに、清算手続きが必要な点にも注意が必要です(相続放棄は各相続人単独で可能です)。
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弁護士に相談する
相続放棄をおこなうべきかどうか自分では判断できない場合・相続人同士でトラブルがある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄に慣れている弁護士であれば、相談状況に応じた適切なアドバイスが望めます。
また、依頼すれば不動産鑑定や財産調査をおこない、相続放棄すべきかどうか判断することも可能です。
無料の電話相談やLINEによるチャットも出来ますので、まずは相談してみてください。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
また、「相続争いに関わりたくない」という場合なども相続放棄を検討した方がよいかもしれません。
面倒な事は全てお任せ下さい
相続関連の手続きを代理として解決出来るのは弁護士事務所だけです。
当事務所では、お客様の負担を軽く出来るように全てお任せのフルサポートから、早く安くしたいとご希望の方にも対応させていただきます。
全国対応
相続放棄に関しては、郵便などによる手続きで全国どこからでも利用いただけます。
そのため、当事務所への来所いただかなくても大丈夫ですし、お客様ご自身で裁判所や役所に行く必要もございません。
また、日本国内にお住まいの方であれば遠方にお住まいのお客様でも、同一料金でさぎょういたしますのでご安心ください。
身分証があればOK
相続放棄の申請には、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票の除票など、さまざまな書類が必要となります。
しかしながら、当事務所に代行していただける場合は、必要な書類の取得を含め、すべて私たちが代行することが出来ます、ご高齢の方や役所が遠い場合の方でも大丈夫です。
また、亡くなった方の本籍地や住所が不明な場合でも、私たちが調査し、必要な書類を取得するため、安心していただけます。
照会書もサポートします
照会書は、相続放棄を検討されている方への裁判所からの確認手紙です。相続放棄を認めてもらうためには、照会書に対して適切に回答する必要があります。
一部の事務所では、一般的な回答マニュアルの提供にとどまる場合もありますが、当事務所では、お一人お一人の状況に応じた回答案を作成しています。
債権者への通知もお任せ下さい
相続放棄手続きが完了しても、裁判所はその情報を公開しないため、債権者は相続放棄が行われたことを知ることができず、誤って請求書などを送付する可能性があります。
このような無駄な手続きや請求書の送付を避けるためには、債権者に対して相続放棄の旨を明示することが望ましいです。
当事務所では、ご希望のお客様に対して、債権者への相続放棄完了の通知サービスを提供しています。私たちが債権者に連絡をし、相続放棄の手続きが完了したことを明確に伝えます。これにより、債権者との誤解やトラブルを回避することができます。

相続放棄の手続きと流れ
裁判所へ出す必要書類や、認められるまでの流れをご説明します。
① ヒアリング(無料相談)
相続放棄に関して不明な点がございましたら、どんなことでもご遠慮なくご相談ください。
なお、ご相談の方法は、電話相談・LINE、または事務所での面談」の3つからご自由にお選びください。
また、ご相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも、相談料は一切不要です。

② お申込(受任契約)
条件を確認し方針を決めた後に郵送にて委任契約を結ばせて頂きます。
また、戸籍謄本など必要な書類をご用意頂きます。
※ 代理として作業するには委任状が必ず必要になります。

③ 作業費のお支払い
受任契約締結時に指定口座にお振込み頂きます、委任状とご入金の確認が取れ次第、受任となりますので、直ちに作業に移らせていただきます。
また、クレジットカード払いも出来ます。
※ 戸籍謄本や登記簿の取得をご依頼頂いた場合は、裁判所に提出する書類が揃った後に別途ご請求いたします。

④ 申請の準備
戸籍謄本等など必要な書類が揃っているか確認し、追加でひつようなら取り寄せるなどの準備を当事務所で整えます。
全ての準備が整いましたら裁判所へ申請いたします。
※ 複雑な関係の場合などは別途費用を頂いて、こちらで資料を揃えることが出来ます。

⑤ 照会書への回答
裁判所に申請した後、裁判所からご依頼主様のお手元に、「照会書」という確認のための手紙が届きます。 照会書が届きましたら、遠慮なくご相談ください。当事務所ではお客様お一人お一人の事情に即して照会書への回答をお伝えします。

⑥「相続放棄申述受理通知書」が届きます
裁判所に「照会書」の回答を返送した後、裁判所からご依頼主様のお手元に、「相続放棄申述受理通知書」が届きましたら手続き完了となります。
また、「相続放棄申述受理通知書」だけではなく、「相続放棄申述受理証明書」も当事務所で代行して取得いたします。

⑦ 手続き完了後の対応
ご希望のご依頼者様には、債権者(金融機関や税務署など)に対して、相続放棄が認められたことを通知します。
手続き完了後でも、何か不明な点がございましたら、いつでも、ご遠慮なくご相談ください。
相続放棄の成功率について
下記の2つの条件さえ守れば、家庭裁判所は必ず相続放棄を認めてくれます。
- 相続財産の処分をしないこと
- 死亡を知った日から3ヶ月以内に申請すること
※後順位相続人の場合は、先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月以内に申請すること
※3ヶ月上経ってしまった場合の相続放棄の場合はご相談下さい。
※「1.相続財産の処分をしないこと」の条件については、処分したか否かは自己申告です、特に裁判所が調査するわけではありません。

相続放棄手続きの費用
全てコミコミの料金です。
- 3ヶ月以内 第一順位 28,000円
- 3ヶ月以内 第三順位 33,000円
複雑なご事情の方は別途ご相談下さい。
手続きまで1ヶ月程度は掛かりますので余裕を持ってご相談下さい。
- 3ヶ月経過 第一順位 33,000円
- 3ヶ月経過 第三順位 38,000円
亡くなった日から何年も経ってから債務を請求されたり、債務が見つかった場合なども、裁判所に明確な理由を説明することで認められる場合がありますのでご相談下さい。
また、相続人同士で揉めている場合などは、弁護士に依頼するのが有効です。
- 戸籍謄本・住民票などの取り寄せ
費用を少しでも安くするために相続放棄に必要な住民票や戸籍謄本などを揃えていただいていますが、平日会社を休めない・家庭裁判所に行く暇が無い・遠い・体調不良で行けない、などの方向けに書類の取り寄せもいたします。
費用は1通;2千円〜3千円程度です。
内容を伝え、後日精算いたします。
- 複雑な関係の場合は別途ご相談
何十年も前に両親が離婚し生き別れた親の相続放棄など、会ったことも無く名前も知らない人の相続人になってしまった場合などは、戸籍などを取得するのは困難です。
また、離婚・結婚を繰り返し養子を取っていたりした場合は取り寄せる書類の量も変わってきます。
安いのには理由があります
私達は、数多くの経験から必要な書類や提出先などを把握しており、素早く作業を実施出来ることからコストを安く抑える事が出来ています。
弁護士法人 アキバ法律事務所
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