ご依頼ありがとうございました。

相続放棄をご依頼された方へ

ご依頼ありがとうございます。
相続放棄の申込書類を郵送しましたので、必要事項にご記入いただき、同封の返信用封筒で下記の書類をご返送くださいますようお願い申し上げます。

《ご返送頂く書類》

  1. 相続放棄受付票
  2. 契約書
  3. 委任状
  4. 身分証明書のコピー
  5. 戸籍謄本等一式(収集できない方は、お申し出ください)
当事務所では、早く安価で手続きができますよう手続きに必要な戸籍謄本や住民票をご依頼者様にご用意していただくようにお願いしておりますが、最寄りの役所が遠かったり、日中でお仕事等で取りに行くことができない、身体が不自由で困っているなどの場合は、別途請求させていただくことになりますが、こちらでご用意できますのでご相談下さい。

必要な書類についてはお送りしている申込書に記載しておきます。

《書類取り寄せ作業費》

  • 戸籍や住民票など証明書:1通 3300円

    住民票の除票や戸籍附票、謄本など

戸籍の取得について

これまでは本籍地の自治体でしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが
令和6年3月1日より、本人またはその配偶者及び直系親族の戸籍謄本、改製原戸籍は本籍地以外の市区町村でも取得ができるようになりました。

 

しかし、結婚などで新戸籍を作られて親の戸籍から抜けた方は、兄弟姉妹であっても直系ではないためご自身での請求はできなくなります。

 

上記の条件に当てはまらず取得が難しい方は、弁護士が代理人として請求しますのでご相談下さい。

申込書類

ご依頼いただいて直ぐに相続放棄の申込書類をお送りしておりますが、郵便事情等でお手元に到着するまで時間がかかったり、書き間違えてしまった場合は以下のPDFをダウンロードし、ご自宅やコンビニ等でプリントしてご利用ください。

《書類提出後の流れ》

ご返信頂いた書類をこちらで確認し、確認しなければならない部分やさらに必要な書類等がある場合は、LINEかお電話でご連絡致します。

全ての書類が揃い相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所が書類を確認後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

(期間内に裁判所へ書類が到着していれば有効です)

 

近年、件数の増加により大都市近辺は書類が送られてくるまでに1ヶ月以上掛かることも多いです。

「相続放棄申述受理通知書」が届けば、正式に相続放棄が成立します。

《相続放棄後の注意点》

相続放棄をしても、他の相続人がいる場合はその人に相続権が移るため、トラブルを避けるためにも他の親族や関係者への通知が望ましいです。

ご希望がございましたら、戸籍を取得し、現在登録のあるご住所へ通知をお出しします。

弁護士法人 アキバ法律事務所

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